有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)とは会社法ではなく有限責任事業組合契約法で定められた組織形態です。
構成員は全員有限責任です。また法人格はなく、あくまでパートナーシップということから短期的・プロジェクト的な事業、参加者個々が既に持つ属人的能力を発揮しやすい事業に向いています。
なお、有限責任事業組合の構成員は、配当を受けることができますが、報酬(給料)をもらうことはできません。したがって、本業が別にあって副業や新規事業を行う際に向いている組織形態とも言えます。
LLPは組織設計が柔軟にできるため、機動的な事業展開が期待できます。具体的には以下のような活用例が考えられます。
(1)高度専門サービスの複合事業
・弁護士+税理士+経営コンサルタントの集合体など
(2)ジョイントベンチャー
・大企業の資本力とベンチャー企業の義重力の連携など
(3)産学連携
・大手メーカーと大学技術者の連携など
コメントを残す